有効貯水量が10トンを超える貯水槽は、年に一度 水槽の清掃と水質検査が義務付けられています。(水道法 第34の2) また、東京都では5m3以上の水槽も同様の処置が求められるなど、条例で定められている地域もあります。法で定められていなくとも大切な飲み水を貯める貯水槽ですから、定期的に清掃する必要があります。
設備点検・修繕・交換工事
当社では水槽やポンプユニットの修繕や交換の実績も多数あります。
点検時に発見された不具合の改善も安心してお任せください。
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